ADHD(注意欠陥多動性障害)で、障害厚生年金2級を取得、年間約135万円を受給出来たケース(事後重症)
年代:50代
住所:神奈川県
傷病名:ADHD(注意欠陥多動性障害)
決定した年金と等級:障害厚生年金2級(障害認定日不支給、年金請求日支給決定)
受給額:年額約135万円
相談内容
配偶者様から相談がありました。以前から本人の行動が発達障害に該当するのではないかと考えていて、病院で検査をしてもらったところADHD、注意欠陥多動性障害だと判明し、それを理由に障害年金を受給できるのではないかと思ったそうです。本人は会社を興しては潰したり、趣味の機械いじりのためのガラクタをリサイクルショップで買いだめしては浪費したり、頻繁に交通事故を起こしたりと混乱を極めた生活をしていて、配偶者様を振り回していました。
相談から請求までのサポート
初診病院で発達障害の疑いとされましたが、その病院では治療ができず、大学病院への紹介状を書いてもらいました。しかし大学病院の予約枠が埋まっていて、1年半待たされてようやく受診となりました。初診から1年半後の障害認定日当時は、大学病院受診開始間もない時期でしたが、診断書だけは書いてもらえたので、障害認定日請求を行いました。年金請求時の受診病院は別の病院でしたので、そこでも診断書を書いてもらいました。障害認定日が不支給の場合は、事後重症を認めてもらうよう、予備的事後重症請求も同時に行いました。
結果
障害認定日は不支給決定でしたが、予備的事後重症請求が認定され、ADHD (注意欠陥多動性障害)で、障害厚生年金2級を取得、年額約135万円の受給となりました。