障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へ

障害者手帳とは?

「身体者障害者手帳」「療育手帳」「精神保健福祉手帳」3種の総称を「障害者手帳」と呼びます。

身体障害者手帳 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由などの身体障害に該当する方が取得可能。
療育手帳 主に「知的障害あり」と判定された子供に発行されるもの。
精神保健福祉手帳 統合失調症、うつ病などの精神疾患、言語障害、学習障害などの発達障害に該当する方が取得可能。1~3級まで等級がある。

 

いずれの手帳を持っていても障害者総合支援法に基づいた、様々な支援を受けることが可能になります。

障害者手帳は申請したほうがいいの?

障害者手帳を申請し、持つと様々な支援が受けられるようになる等のメリットが多く、デメリットはほとんどないため、申請をオススメします。
障害者手帳を持つメリットには以下のようなものがあります。

・料金の割引や助成を受けることができる

各自治体や事業所により異なりますが、医療費の助成、公共料金(ケータイ電話料金、NHK受診料、上下水道料金など)の割引が適用されることがあります。

・税金が優遇される

所得税や、相続税、贈与税などが優遇されます。
また、自動車税などの「地方税」も優遇されることがありますが、こちらは各都道府県や市区町村で定められているため、問い合わせて確認してみてください。

・「障害者雇用枠」への応募が可能になる

就職する際に、「障害者雇用枠」というものに応募できるようになります。
体調や症状への配慮を受けながら働くことができるほか、就職にあたって利用できる支援制度も用意されています。

障害者手帳がないと障害年金の申請はできないの?

障害者手帳がなくても障害年金の申請は可能です。
障害者手帳は障害年金とまったくの別物で、申請方法や審査の基準、等級も異なります。
障害者手帳は、支援やサービスを受ける証明書、障害年金は、国からお金が支給される公的年金の一つと認識していただければと思います。

どうやったら障害年金を受給できるの?

障害年金の請求はお住まいの市区町村役場の窓口かお近くの年金事務所にて行います。
しかし、以下の3つの要件を満たしていなければ障害年金を受給することはできません。

・初診日要件

障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。

・保険料納付要件

①20歳以降初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上の国民年金保険料を納めている事
②①を満たさない場合は直近1年間に国民年金保険料の滞納期間がないこと

・障害状態該当要件

①初診日から1年6か月の障害認定日に一定の障害の状態であること(原則)
②年金請求するときに一定の障害の状態であること

障害等級1級:「国民年金法施行令別表」に該当傷病の記載あり。
障害等級2級:「国民年金法施行令別表」に該当傷病の記載あり。
障害等級3級:「厚生年金保険法施行令別表第1」に該当傷病の記載あり。

また、申請の為には様々な書類の提出が必要です。まず、傷病に関する医師の診断書が必要になりますが、この診断書に基づき障害年金の受給の可否や、障害の等級が変わってきます。

もちろん、ご自身で申請することも可能ですが、見慣れない資料をそろえたり、役所に必要書類を取りに行ったりと煩雑な作業が多いうえに、障害に関する初診日から時間がたっている場合など、様々な必要情報を再度思い出さなくてはならず、かなりの労力を必要とするため、ストレスになる方がたくさんいらっしゃいます。

お一人での申請に不安や悩みをお持ちの方は、無料相談を実施していますので、まずはお問い合わせください。

最後に

障害者手帳をお持ちの方、これから取得を考えている方、いずれも障害年金受給の為の申請は可能です。
障害者手帳と障害年金の受給はまったくの別物なのです。

なにかお困りのことがありましたら、無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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