障害年金を自分で申請する際のメリットとデメリット

こんにちは、ライフエイド社会保険労務士事務所の鈴木宏郎です。

障害年金の申請を自分で行うか、社労士に依頼するかで悩んでいる方に向けて、それぞれの違いを解説したいと思います。

自分で申請する場合と社労士に依頼する場合を比較することで、障害年金の申請に関するお悩みが解決されると思いますので、ぜひご参考ください。

自分で申請する場合と社労士に頼む場合の5つの違い

1. 大変さ・労力
自分で申請
段階ごとに年金事務所に何度も相談に行く必要があるので、体調が悪い方は大変ですし、年金事務所の相談予約を取ること自体が困難なのが現状です。
また書類を一度に渡されたり、十分な説明をしてもらえないことがあるので、どうしたらいいのかわからない人が多いです。
中には自身での申請準備に多くの時間が掛かってしまい、結局専門家に依頼したというケースも実在しています。
事務所に依頼
手続きの進め方や書類整備の段取りをした上でトータルサポートを行うので、お客様が年金事務所に足を運ぶ必要はありません。
なによりスムーズに申請までの準備が進むので、結果的に早く障害年金を受給できるというケースが多々あります。

例)

※図はあくまで一例です。
※ご自身で申請準備をし、5か月かかった場合を想定しています
※傷病やお客様の状況によって請求までにかかる期間や難易度は異なります。

2. 初診日の特定・証明
自分で申請初診日がいつなのか分からない病院が廃院/カルテがなく、どのように証明するか分からないケースが非常に多いです。意外とご自身の病歴を、発症当時から覚えている方は少ないのが現実です。

特に腎疾患や精神疾患の方は、発症から数年~十数年経過しており、初診日・初診医療機関を覚えていないケースが多くみられます。さらに精神疾患のかたは、病院を複数回転院している方も多いので、病歴を思い出すのが難しいケースが散見されます。

事務所に依頼
①ヒアリングをした上で初診日を特定し、複数ある証明方法のアドバイスをします。

複数病気がある場合、それぞれの病気ごとの初診日の特定が難しいので、病歴を整理する段階から専門家に任せた方がご自身の負担が軽くなります。

③どうしても初診日がわからない時は、社労士は探偵になります。
発病から初診までの状況、当時の行動範囲などを詳しく聞き、
証拠の残っている可能性のあるところを一つずつ探します。
実は初診日の証明は受診状況等証明書を出せなくても、それに代わる証拠が見つかればなんとかクリアできます。
3. 診断書の依頼
自分で申請:そもそも医師への依頼の仕方・診察時の会話以外に、医師へ伝えるべき情報のポイントが一般の方にはわかりません。
医師に診断書の紙を渡して依頼するわけですが、単に「書いてください」と渡すだけでは、短い診察だけを基に診断書が書かれ、その内容が患者さんの自覚する病状より軽い病状で書かれてしまうことが多くあります。

 

さらに、出来上がってきた診断書の誤り(初診日等の日付の間違い、記入漏れなど)に気づかないまま申請してしまい、結果的に不支給となってしまうミスがよくあります。
事務所に依頼:診断書依頼の際には、医師に障害年金の概要を説明したり、事前に患者様の状況をまとめた書類(診察時には伝えていない日常生活の様子など)を用意して診断書の作成をお願いします。

医師から「参考になります。助かります」というお言葉をいただくこともあります。診断書の内容に誤りや不十分な部分があった場合は、都度修正や加筆をお願いし、受給可能性を高めていきます。

 

4. 病歴就労状況等申立書
自分で申請
①年金事務所から渡されたが、書き方が分からず困ってしまう方もいます。実は、書き方のルールなどを教えてもらうことはあまりありません。

因果関係のない複数の病気を書いてしまうのはNGなのですが、自分で申請する方は誤って書いてしまうケースがあります。

日付の書き方が適切でなく、書類の差し戻しや不支給の結果に繋がってしまったケースもあります。

④ご自分の病歴を振り返るのは大変難しく、簡潔に書きすぎてしまうケース(障害認定日の前後は詳しく書かないといけないのに、1行で済ませてしまったりなど)や逆に、あれもこれもと書き込み過ぎて文字だらけの申立書になってしまい、伝えるべきポイントがわからない書類になってしまうケースもあります。

事務所に依頼:発症から現在に至るまでの状況を何度も聞き取ったうえで、審査官に伝えるべき情報を書き込んで、適切な書類を作成します。日常生活の状況など補足資料の作成なども、専門家に任せた方が審査官によりわかりやすく伝えることができます。

 

5. 相談から申請までの期間
自分で申請初めての申請なので時間がかかってしまいます。(約半年~1年、途中であきらめたなど)

書類の内容に不備があることに気づかないまま申請
してしまい、書類が戻されることがあるからです。
また、申請が遅れるほど入金のタイミングが遅くなってしまうというデメリットもあります。
事務所に依頼1~3か月程度でスピーディーに申請を致します。

 

自分で申請して不支給になったが、当事務所に依頼し、受給できた事例)

▶反復性うつ病性障害、アスペルガー症候群で障害厚生年金2級を取得。年間約136万円を受給できたケース

最後に

少しでも費用を抑えるために、ご本人で申請を行いたいとお考えの方もいらっしゃると思います。

しかし、ご自身での障害年金の申請は様々な困難を伴い難しいため、時間も労力もかかってしまいます。

障害年金の申請の仕方に不安のある方や、より早く受給をされたい方は、一度専門家の社会保険労務士に相談をしてみてください。当事務所は初回相談は無料で受付ております。

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