障害年金の請求をせずに、現在に至っておりますが、過去に遡って請求はできますか。
A 答え
初診日から1年6か月後の障害認定日(原則)に障害等級に該当していたと診断書で証明できるなど要件が整っている場合は、遡って請求することができます。
ただし、年金の給付を受ける権利は、5年の時効で消滅しますので、5年を超える給付については、支給されません。
初診日から1年6か月後の障害認定日(原則)に障害等級に該当していたと診断書で証明できるなど要件が整っている場合は、遡って請求することができます。
ただし、年金の給付を受ける権利は、5年の時効で消滅しますので、5年を超える給付については、支給されません。