人工透析施行(腎盂腎炎、多発性のう胞腎、慢性腎不全)で障害厚生年金2級を取得、年額約124万円を受給出来たケース
年代:50代
住所:東京都
傷病名:人工透析施行(腎盂腎炎、多発性のう胞腎、慢性腎不全)
決定した年金と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額約124万円
相談内容
慢性腎不全による人工透析が施行されたのでご自身で障害年金請求したが、約30年前の腎盂腎炎での初診日と医療機関が証明できず年金機構から書類が戻されたので解決策がわからず、ご相談がありました。
相談から請求までのサポート
不調を感じ始めてからの病歴や通院歴を改めて洗い直し、初診と2番目の医療機関のカルテは破棄されているが、3番目の医療機関にはカルテがあり、そのカルテには初診病院についての記述があったため、それを根拠として初診日と初診医療機関を申立てました。障害認定日当時は通院していなかったので、人工透析施行後の事後重症請求を行い、障害認定基準に準じて障害等級2級が認定されました。
結果
人工透析施行で(腎盂腎炎、多発性のう胞腎、慢性腎不全)障害厚生年金2級を取得、年額約124万の受給となりました。