知的障がいで障害基礎年金2級を取得、年額約83万円を受給出来たケース(事後重症)
年代:20代
住所:神奈川県
傷病名:知的障がい
決定した年金と等級:障害基礎年金2級(認定日不支給、事後重症)
受給額:年額約83万円
相談内容
24歳のお子様について親御様からご相談がありました。仕事に就いても、内線と外線の区別ができない、電話対応をしながらメモをとることができないなど問題が多く、心療内科でWAIS-Ⅲ検査を受けたらIQ68と判定され、愛の手帳も受けたので障害年金が請求出来ないかというものでした。
相談から請求までのサポート
20歳到達時の障害認定日当時は医療機関の受診がなかったのですが、生来の障害であり、未成年時は別の内部疾患の闘病に親子ともにかかりきりで、何かおかしいなとは思いつつ知的障害があるとは思っていなかったといったご事情がありましたので、診断書一枚で障害認定日請求をしようと方針を決め、「知的障害はおおむね18歳までの発達期に現れるもの」「医学的には、それ以降障害の程度が変わることは、通常では考えられないもの」「本人とご家族の苦労、ご事情を勘案して等級診査をして欲しい」といった主張の申立書を作成・添付し、年金請求をしました。
結果
知的障がい で障害基礎年金2級(事後重症)を取得、年額約83万円の受給となりました。
残念ながら、20歳到達時の障害認定日については認定されず、事後重症となりました。不服申立ても可能でしたが、ご本人と親御様の意向は、不服申立てをしないとのことでしたので、従うこととしました。



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