人工透析施行(慢性糸球体腎炎、慢性腎不全)で障害厚生年金2級を取得、年額約118万円を受給出来たケース

年代:40代
住所:茨城県
傷病名:人工透析施行(慢性糸球体腎炎、慢性腎不全)
決定した年金と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額約118万円

相談内容

人工透析施行術の直前にご相談がありました。病院から透析導入後の障害年金請求を勧められたそうです。障害認定基準には「人工透析施行中のものは2級と認定する」と書かれています。受給の可能性が高いとしてご契約となりました。

相談から請求までのサポート

ご相談時には「初診日は6年前の会社の健康診断で尿蛋白を指摘されクリニックへ行ったとき」とおっしゃっていたので、そのクリニックに初診日の証明書「受診状況等証明書」を依頼しました。しかし、その証明書には「3年前の健診で尿蛋白を指摘され泌尿器科を受診」と書かれていました。前の医療機関があったことがわかりましたが、ご本人は最寄りの駅名しか覚えてなく、その駅前の泌尿器科をインターネットや電話帳で探し当て、受診の事実を確認しました。これで初診日の証明が出来ました。初診日から1年6か月後の障害認定日頃は体調に問題はなく受診していないので、障害認定日請求(遡りの請求)は断念し、透析開始時の請求(事後重症請求)を行いました。

結果

人工透析施行(慢性糸球体腎炎、慢性腎不全)で障害厚生年金2級を取得、年額約118万円の受給となりました。

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