突発性膝骨壊死の方と面談を行いました。
数年前から正座が出来なくなり、膝の痛みを誤魔化しながら生活をしてきたが、昨年痛みが増してきたためひざ関節専門医を受診。ヒアルロン酸注入など治療してきましたが改善が見られず、人工ひざ関節置換手術を予定しているとの事でした。
初診日から1年6ヶ月経過していませんが、特例として下肢の3大関節の1つであるひざ関節を人工関節にした場合は、手術日が障害認定する日になります。
また初診日には厚生年金に加入されていたので障害厚生年金の請求となり、人工関節置換は3級に該当する可能性が高くなります。
手術後すぐに年金請求用診断書(肢体の障害用)を医師に書いていただく段取りとし、委任契約を交わしました。