障害厚生年金の1、2級の場合、受給者に配偶者がいると、通常の年金に加えて配偶者の加算があると聞きましたが、妻の障害厚生年金に、世帯主である私にも加算の対象となるのでしょうか。
A 答え
世帯主の有無については、条件となっておりません。配偶者の加算については、以下の条件を満たしている場合に加算されます。
①初診日に厚生年金に加入しており、障害厚生年金1、又は2級の受給者であること
②生計同一関係があること
③配偶者の前年の年収が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であること
④配偶者が障害年金、老齢年金を受け取っていないこと
⑤配偶者が65歳未満であること