障害厚生年金の1、2級の場合、受給者に配偶者がいると、通常の年金に加えて配偶者の加算があると聞きましたが、妻の障害厚生年金に、世帯主である私にも加算の対象となるのでしょうか。

A 答え

世帯主の有無については、条件となっておりません。配偶者の加算については、以下の条件を満たしている場合に加算されます。

①初診日に厚生年金に加入しており、障害厚生年金1、又は2級の受給者であること

②生計同一関係があること

③配偶者の前年の年収が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であること

④配偶者が障害年金、老齢年金を受け取っていないこと

⑤配偶者が65歳未満であること

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