人工関節、人工骨頭で障害年金をお考えの方へ

手足の関節は人工関節に置き換えることが可能です。
上半身(上肢)は、肩、肘、手指。下半身(下肢)は、股、膝、足です。上肢、下肢それぞれ3大関節がありますが、そのうち1関節が人工関節に置き換わることで障害等級3級と認定されます。

ポイント1:初診日において厚生年金に加入していること

障害等級3級は、障害厚生年金にしか設定されていません。
人工関節、人工骨頭置換だけで障害年金を受給するためには、
原因となったケガや痛みなどの症状で初めて病院で診察を受けた初診日に会社員、公務員など
厚生年金に加入している必要があります。

ポイント2:障害認定日

障害の認定を行う日が障害認定日です。この時点の診断書で等級認定します。
原則的には、初診日から1年6カ月経過した日が障害認定日です。
しかしその日ぴったりに人工関節置換手術が行われるかたはいませんから例外が規定されています。

初診日から1年6カ月経たないうちに人工関節置換手術を受けた方は、
その手術日が障害認定日となります。この時点で診断書を書いてもらいましょう。
初診日から1年6カ月を超えてから人工関節置換術を受けたかたも、
その手術日時点で診断書を書いてもらいましょう。
(原則の障害認定日は超えているので、事後に重症となったとして年金請求できます)

まとめ

人工関節、人工骨頭置換=障害等級3級なので、初診日に厚生年金に加入している必要があります。
初診日に自営業などで国民年金に加入していて人工関節など置換した方は、
手術後後遺症があり障害の状態が悪化した、日常生活が非常に大変などの事情があれば
障害等級2級を目指して年金請求する手段も残っています。
あきらめないでご相談ください。

私たちはご相談者のお話を親身にお聞きし、障害年金の受給までの手続きをサポートしております。
無料相談会を随時実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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