うつ病で障害年金をもらうには?

うつ病で障害年金を請求するための前提条件

うつ病で障害年金をもらうためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。
その中でも重要な3大要件についてはコチラで説明します。
障害年金の受給要件はコチラ

うつ病の方が障害年金を受給するポイント

■うつ病初診日のパターン

初診日とは「障害の原因となった傷病について初めて医師の診察を受けた日」と定義されています。(国民年金法第三十条ほか)
うつ病など精神の疾患では、不眠、疲れやすい、体がダルいなどの不調を感じて

⑴最初に精神科や心療内科を受診した
⑵最初に内科や他の診療科を受診した(その後転院などし今の精神科や心療内科に至る)
上記のように2つのパターンがあります。

⑴の場合は、シンプルに最初に受診した精神科や心療内科から初診日の証明(受診状況等証明書など)を取得します。
⑵の場合は、内科医などを受診したときの疾病と今の精神疾患が同一疾患とされれば、内科医などを受診した日が初診日となります。

内科医など受診時の診療内容や処方された薬が、今の精神疾患と関係があるとされる(それを受診状況等証明書などで明文化できる)ことで、内科医受診時の疾病と今の精神疾患が同一疾患と証明できます。


これについては人によ
り証明するパターンが異なりますので、専門家の社労士と通院歴のふり返りを十分に行い、
どの医療機関に初診日の証明を依頼するかなど作業方針を組み立てることをお勧めします。

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■うつ病(気分障害)の認定基準

精神の障害も含めて全体としての障害等級と障害状態について(概略)

1級
  • 身の回りのことはなんとかできるが、それ以上の活動はできない又は(体調に負荷が大きい等の理由で)行ってはいけない。
  • 入院中であれば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる。
  • 家庭内の生活なら、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる。
2級
  • 家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯など)はできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけない。
  • 入院中であれば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られる
  • 家庭内の生活なら、活動の範囲がおおむね家の中に限られる
3級 労働に出られるが、労働時間や労働内容に著しい制限が必要である。

 

■うつ病を含む気分(感情)障害の認定要領(概略)

1級 高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんにくり返したりするため、常時の援助が必要
2級 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんにくり返したりするため、日常生活が著しい制限を受ける
3級 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又はくり返し、労働が制限を受ける

 

うつ病で障害年金を受給したらいくらもらえるのか

障害年金には、障害基礎年金障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。
※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。

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