人工透析で障害年金をお考えの方へ

国内で人工透析を受けている患者は約33万人で、その数は毎年5,000人ずつ増えていると言われています。
人工透析の原因になった疾患の1位は「糖尿病性腎症」です。糖尿病の合併症のひとつで腎臓の働きが低下します。
その他「慢性糸球体腎炎」「腎硬化症」「のう胞腎」などがあります。

これら原因疾患が発見されたのは、「別の病気の治療中」が最も多く、
次いで「自覚症状があり病院で判明」「健康診断で判明」となっています。
原因疾患の発見から透析導入までの期間は、「原因疾患発見から10年以上経過」が約24%、
「1年以内」が約22%となっています。
(引用:2021年度人工透析患者実態調査報告書、公益社団法人日本透析医会 「血液透析患者実態調査検討ワーキンググループ」)

ポイント1:初診日の証明

人工透析となる原因疾患の発見(初診日)から透析導入までの期間は、「原因疾患発見から10年以上経過」の患者が約24%と最も多くなっています。
障害年金請求では、初診日の証明を「受診状況等証明書」などでしなければなりませんが、
カルテ保存期間5年を過ぎた場合、初診病院が統廃合された場合など初診日の証明が非常に困難なケースがあります。
しかし、諦めないでください。
その場合にはどうするか、複数の対処の方法がありますので障害年金の専門家にお任せください。

ポイント2:障害認定日

障害の認定を行う日が障害認定日です。この時点の診断書で等級認定します。
原則的には、初診日から1年6カ月経過した日が障害認定日です。
しかしその日ぴったりに人工透析が開始されるかたはいませんから例外が規定されています。
初診日から1年6カ月経過しないうちに人工透析が開始された場合は、
透析開始日から3カ月を経過した日が障害認定日となります。このときの診断書を病院に書いてもらいます。
初診日から10年以上経過して人工透析が導入されたかたは、その人工透析開始日が障害認定日となります。
透析が開始されたらすぐに診断書を書いてもらいましょう。

まとめ

人工透析での障害年金は、初診日の証明が最も困難かつ重要です。
それさえクリア出来れば受給決定に大きく近づきます。

私たちはご相談者のお話を親身にお聞きし、障害年金の受給までの手続きをサポートしております。
無料相談会を随時実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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